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パートナーシップ証明書の申請手順|自治体別ガイド【2026】

同性パートナーシップ証明書の申請手順を5ステップで徹底解説。住民票・戸籍抄本など必要書類チェックリスト、東京都・大阪・横浜・福岡など主要6自治体の手続きを比較表で一覧化。2026年時点で530以上の自治体が導入、人口カバー率92.5%の最新データ付き。

Pace編集部
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2026年時点で530を超える自治体が、同性カップルへのパートナーシップ証明書発行を開始しています。人口カバー率は92.5%に達し、多くの方が制度を利用できる環境が整いました。

それでも「どの書類を持っていけばいいか」「窓口に予約が必要なのか」がわからず、申請に踏み出せていない方は少なくありません。この記事では、全国共通の申請5ステップ・必要書類チェックリスト・主要6自治体の手続き比較を一冊にまとめました。

パートナーシップ証明書とは?3分でわかる基本

パートナーシップ証明書(自治体により「宣誓書受領証」「宣誓証明書」など呼称が異なります)とは、自治体が同性カップルのパートナー関係を公的に認め、証明書を発行する制度です。

2026年時点のデータ
  • 導入自治体数: 530以上(2025年5月末・虹色ダイバーシティ調査)
  • 人口カバー率: 92.5%
  • 日本初の制度開始: 2015年11月(渋谷区・世田谷区)

法的な婚姻関係は生まれません。 相続権・配偶者控除・医療費控除の合算などは対象外です。ただし、証明書を提示することで以下のサービスが利用しやすくなります。

  • 公営住宅への二人での入居申請
  • 病院での手術同意書への署名・面会
  • 携帯電話の家族割・家族データシェア
  • 一部の民間保険・住宅ローンの家族枠

制度の登録すべきか迷っている方はパートナーシップ制度のメリット・デメリットで詳しく整理しています。

申請できる基本要件(全自治体共通)

  • 双方が成年(18歳以上)に達している
  • 現在配偶者がいない(離婚・死別後はOK)
  • 双方または一方が性的マイノリティである(自治体により事実婚カップルも対象)
  • 血族関係・3親等以内の姻族関係にない
  • 一方または双方が申請先自治体の住民票を持っている

事実婚の異性カップルを対象に含める自治体(東京都など)と、同性カップルのみとする自治体(渋谷区・福岡市など)があります。申請前に各自治体の要件を確認してください。

申請の基本5ステップ

  1. 住んでいる自治体に制度があるか確認する
    導入状況の全国一覧はみんなのパートナーシップ制度で確認できます。530以上の自治体が導入済みで、未導入の場合は都道府県レベルの制度が使えるケースもあります。
  2. 必要書類を準備する
    下記チェックリストを参照してください。書類の発行には数日かかることがあります。
  3. 窓口に予約を入れる
    多くの自治体は事前予約制です。電話またはオンライン予約が一般的で、東京都はオンライン申請が原則です。
  4. 二人一緒に窓口へ出向いて宣誓・申請する
    宣誓書に署名し、書類を提出します。所要時間は30分〜1時間が目安です。
  5. 証明書(受領証)を受け取る
    多くの自治体は即日交付です。一部の自治体は2週間前後かかる場合があります。

必要書類チェックリスト

  • 住民票の写し(発行から3か月以内・本人分または世帯全員分は自治体により異なる)
  • 戸籍抄本または独身証明書(現在婚姻していないことの証明)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 【二人の住所が異なる場合】双方の住民票・自治体によっては理由書が必要
  • 【渋谷区のみ】公正証書の写し(公正役場で作成・費用の目安は証書2通で約6万円)

主要自治体のパートナーシップ宣誓手続き比較

主要6自治体の手続き比較

自治体申請方法費用証明書の名称即日交付
東京都オンライン(原則)無料宣誓書受領証即日(PDF)
大阪府・大阪市来庁(要予約)無料宣誓証明書即日
横浜市来庁(要予約)無料宣誓書受領証即日
福岡市来庁(要予約)無料宣誓書受領証即日
渋谷区来庁(要予約)公正証書代別途パートナーシップ証明書即日
兵庫県来庁(要予約)無料宣誓書受領証即日
東京都(2021年〜)の特徴

オンライン申請が原則。住民票・戸籍抄本の写真やPDFをアップロードし、完了後に証明書をPDFで受領します。来庁が難しい方や平日に時間が取れない方に最も使いやすい制度設計です。都内在住者だけでなく、都内勤務・通学者も申請対象に含まれます。

公式サイト: 東京都パートナーシップ宣誓制度(東京都総務局)

渋谷区(2015年〜)の特徴

日本初の制度で、区議会の条例として制定されています。他自治体の「宣誓型」より法的根拠が明確ですが、申請時に公正証書の作成が義務付けられています(公証役場で証書を2通作成・費用の目安は計約6万円)。手続きコストと法的根拠の強さを天秤にかけて検討してください。

引越し後の手続き(自治体をまたぐ場合)

パートナーシップ証明書の効力は発行した自治体の管轄範囲内に限られます。別の市区町村へ引越した場合、旧自治体の証明書は原則として失効します。

都道府県レベルの制度(大阪府・兵庫県など)に登録している場合は、府県内での引越しなら再申請不要なケースもあります。引越し前に、転出先の自治体が同じ制度圏内かどうかを確認してください。

引越し後の基本手順:

  1. 引越し先の自治体(または都道府県)に制度があるか確認する
  2. 新自治体の制度に基づき、二人で新たに申請・宣誓する
  3. 旧自治体へ証明書の返還届を提出する(義務付けの有無は自治体による)

パートナーシップ証明書取得後の法的保護を強化する手段

証明書だけでは補えない法的保護を強化する4つの手段

パートナーシップ証明書は日常生活の利便性を高めますが、相続・財産・医療に関する法的権利は別途対策が必要です。

法的保護の強化手段
  1. 任意後見契約:判断能力が低下した場合にパートナーを後見人として指定。公正証書で作成します
  2. 遺言書:法定相続人でないパートナーへの財産承継を明文化します
  3. 生命保険の受取人指定:多くの保険会社がパートナーシップ証明書の提出を条件に同性パートナーを受取人に指定できます
  4. 連帯保証人・持分共有:住宅ローンや不動産を二人の名義で管理することで、片方の死亡後も権利を守ります

同性婚の法制化状況については同性婚 日本の最新動向2026で詳しく解説しています。

よくある質問

Q: 証明書を取ると法律上の夫婦になれますか?

なれません。パートナーシップ証明書は自治体が発行する「公的な承認書」であり、法律上の婚姻ではありません。相続権・配偶者控除・健康保険の扶養といった法的効力は生じません。

Q: 事実婚の異性カップルも申請できますか?

自治体によります。東京都・横浜市など多くの自治体は事実婚の異性カップルも対象に含めています。一方、渋谷区・福岡市など同性カップルのみとしている自治体もあります。申請前に各自治体の公式サイトで要件を確認してください。

Q: 自分の自治体に制度がない場合はどうすれば?

みんなのパートナーシップ制度(minnano-partnership.com)で全国の導入状況を確認できます。市区町村に制度がなくても、都道府県レベルの制度が使える場合があります。制度がない自治体に住んでいる場合でも、任意後見契約や遺言書を活用して法的関係を保護することは可能です。

Q: 申請に費用はかかりますか?

証明書の発行自体は無料の自治体がほとんどです。住民票や戸籍抄本の取得費用(300〜750円程度)はかかります。渋谷区のみ、申請の前提条件として公正証書の作成が必要で、費用の目安は証書2通分で約6万円です。

Q: 二人の住所が別々でも申請できますか?

自治体によって異なります。一方が申請先自治体の住民票を持っていれば申請を受け付けるケースが多いですが、双方の住民票が同一自治体内にあることを求める制度もあります。申請前に各自治体の窓口へ確認してください。

Q: 証明書の有効期限はありますか?

多くの自治体では有効期限を設けていません。ただし、別れた場合や引越した場合は自治体への届出と証明書の返還が必要です。虚偽申請を防ぐため、離別後に返還を義務付けている自治体もあります。

証明書を取得した後にやること

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